民事信託とは ABOUT 身近な財産管理の手法

民事信託と銀行の信託の違いは?

「信託」とは、ある人(委託者)が信託行為(遺言・信託契約等)によって、信頼できる人(受託者)に対して不動産・預貯金等の財産を移転し、一定の目的(信託目的)に沿って誰か(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・処分する法律関係を指します。
一般的に「信託」とは信託銀行や信託会社が行っている「富裕層者向けの資産運用」のようなイメージですが「民事信託」はまったく異なる制度です。
「民事信託」とは、お金を増やす手法ではなく、遺産の取り決め・ご自身が亡くなった後のお墓の管理・家や会社の跡継ぎ計画といった「身近な財産管理」のための手法です。
一人ひとりのご希望にあわせた計画を作り、民法や会社法といった法律で解決しづらい財産のお困りごとを解決に導きます。

民事信託は営利を追及しません

民事信託は営利を追及しません

「民事信託」では受託者(資産の管理をする人)の利益を追求しません。銀行などが行う「商事信託」では信託業法の制約の下で受託者が預かった資産を運用し、手数料を得るのが目的ですが、「民事信託」は受託者が信託報酬を得ないで行う信託(=非営利信託)で、信託業法の制限を受けません。

民事信託は個人的な信頼関係を基礎とします

民事信託は個人的な信頼関係を
基礎とします

「民事信託」は「信託銀行」などの金融機関が扱う制度ではありません。親戚・友人・知り合いの企業など、個人的な信頼関係のある人と「信託契約」を結ぶ制度です。「民事信託」では信頼できる人に財産を託し、その管理や処分をご自身の希望に沿った形で任せることができます。

民事信託は家族の問題など身近な課題解決に適しています

民事信託は家族の問題など身近な
課題解決に適しています

「民事信託」は身近な財産の問題をクリアにするのに適した仕組みです。たとえば「自分が死んだ後も先祖供養を行ってほしい」「不動産を直系の血族にだけ相続させたい」「認知症など万一の事態に備えて事業の引き継ぎについて決めておきたい」といったケースに対応することができます。

民事信託の基本的な仕組み

たとえば……

高齢のAさんは障がいを持った息子Bさんの将来を心配しています。自分が認知症になったり亡くなった時に備えて、信頼している親戚のCさんに自分の財産の一部を渡し、これらを管理運用して息子Bさんの生活費に充ててほしいと依頼しました。

民事信託の基本的な仕組みの図

この場合、財産の運用管理を依頼したAさんを「委託者」、依頼を請け負ったCさんを「受託者」、財産を生活費として受け取るBさんを「受益者」といいます。
委託者は受託者に自身の財産を移転し、受託者を財産の名義人とします。そして受託者は、委託者の定めた目的に則って受益者のために財産の管理・運用・処分をして、その利益を受益者に給付します。

こんなお悩みをお持ちの方は「民事信託」の活用を検討してみませんか?

  • 自分の亡き後、妻やわが子の世話や生活が心配
  • 自分の亡き後は、自分の財産は「こう」活用してほしい
  • お墓の維持管理や永代供養に関する事務をお願いしたい
  • 相続財産で、「この財産は、この人に渡したい」というニーズがある
  • 「先妻・後妻」問題等がある
  • 息子に財産を渡したいが、その財産の管理は自分でしたい
  • 老後の財産管理に不安がある
  • 障がいのある子どもの生活を保障したい

民事信託による解決事例をご紹介します

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