身寄りがなく、ご自身が亡くなった後のことを心配される方へ。
民事信託を活用することで、信頼できる人に死後の手続き・供養など(死後事務)の一切を任せることができます。
また委任内容が確実に遂行されるよう司法書士に死後事務の執行状況を監督してもらうことも可能です。
死後事務についてこんなお悩みはございませんか?
- お悩み①
- 身寄りがなく、自分の死後においての各種手続きを行ってくれる人がいない。
- お悩み②
- 信頼できる第三者に死後事務を任せたいが、きちんと執行してくれるか分からないので不安だ。
- お悩み③
- 相続人とは疎遠で、自分の死後を任せることができない。
身寄りの無い方が自分の死後の手続きを行うには、第三者と死後事務について取り決めをしておく必要があります。
この場合「死後事務委任契約」といった方法が考えらますが、死後事務委任契約ですと現実には死亡時に口座が凍結されてしまうため費用を引き落とせず、
事務遂行が困難になってしまう可能性があります。これを回避するために「死後事務委任信託」を活用することができます。
信託財産は委託者の財産から分離・独立した財産ですので、預貯金口座の凍結による弊害が発生しませんし、
相続の問題が発生しても死後事務費用を完全に切り離しておくことができます。
- 解決①
- 死亡後の手続きから葬儀、墓地管理・先祖供養などを信頼している人に任せられます。
- 解決②
- 司法書士に監督を依頼することで、自分の死後事務が確実に執行されます。
- 解決③
- 残余金などの残余財産等については予め帰属権者を決めておくことで容易に対処できます。
高齢のAさんは既に妻と死別しています。唯一の法定相続人である弟のBさんは高齢で、自分の死後を任せることはできません。
そこで自分の死後においての各種手続きから葬儀・埋葬・先祖代々の墓地の管理や先祖供養(死後事務)を信頼できる縁戚のCさんに任せたいと考えています。
さらにAさんはCさんを信用してはいますが、念のために信頼する司法書士Dに、死後事務の執行状況を監督してもらいたいと考えています。
こうした場合、委託者兼当初受益者をAさん、受託者をCさん、残余財産受益者をBさん、信託監督人を司法書士Dとする民事信託契約を結びます。
Aさんが元気な間は、Aさんが受益者としてCさんに寺院などへの費用支払指示を行ない、Aさんが認知症になった段階以降、受託者であるCさんが司法書士Dの監督下にて死後事務の終了まで費用の支払いを行えるようにします。
またAさんは信託契約書上に、将来起こるべき死後事務の内容と必要な支出額を明記し、Cさんは死後事務発生の都度、Dの監督下で信託財産の執行を行ないます。
最終的に残余財産が発生した場合には、それはBさんに帰属するものとしておきます。