もし経営者本人が認知症などで意思表示が困難になったとしても、議決権を行使できるように後継者に株式を信託します。
万一の事態にも経営を滞らせないために、前もって準備しておくことが可能です。
将来の会社経営についてこんなお悩みはございませんか?
- お悩み①
- 自分がもし認知症になったら会社の議決権行使ができなくなるのではないか?
- お悩み②
- 税負担や将来の事情変更を考えると直ちに株式移転はできない。
特にご高齢の経営者の方ですと、将来もしご自身が認知症になった場合などに備えておくことが大切です。
始期付株式信託という信託契約を行うことで、万が一の際には議決権を後継者に渡しつつ、贈与税を回避できるなどのメリットがあります。
- 解決①
- もし認知症になっても経営がストップすることなく後継者に議決権を行使させることが可能です。
- 解決②
- 株式信託契約時点では税金は全く発生しません。
X株式会社(以下、X社)の経営者Aさんは高齢ということもあり、長男のBさんを後継者にすることに決めましたが
まだ大多数の株式を保有しており、もし認知症になった場合には議決権の行使ができなくなることを心配しています。
Aさんは税負担や将来の事情変更を考慮して現段階ではBさんへ株式移転はできないと考えています
こうした場合、
- ①Aさんの保有株式についてAさんを委託者兼当初受益者、Bさんを受託者として「Aさんが認知症になった際」などの条件を付けた「始期付株式信託契約」を締結します。
- ②Aさんが認知症になった段階で信託契約は発動、BさんがAさんに変わって議決権を行使できるような内容とします。
- ③Aさんは遺言を書き、現金預金の一部をもう一人の推定相続人であるCさんに、その他の全財産をBさんに相続させるようにします。
- ④Aさんが死亡した段階で、信託契約によりBさんに株式信託の受益権が相続され、その他の財産は遺言にしたがって分配されます。