家督相続制度の廃止された現在において、先祖代々の土地を直系血族やその子孫に継承させる場合には相続人全員の総意が必要となるため、事実上困難ですが、
民事信託を利用することでご希望通りの資産継承が可能となります。
相続についてこんなお悩みはございませんか?
- お悩み①
- 自身の直系血族以外(配偶者血族)に財産が流れるのを防ぎたい。
- お悩み②
- 自分の子や孫だけでなく、これから生まれてくるひ孫にも土地が順次承継されるように規定したい。
先祖代々から承継されている土地などの家督財産を特定の子に集中して相続させたい場合、一般的には遺言や生前贈与が思い当たります。
しかし、遺言や生前贈与で可能なのは一次的な承継のみであり、承継した方が亡くなった場合にはその配偶者血族にも相続権が発生します。
そこで擬似家督相続信託を活用することで、子から孫へ、孫からひ孫へ、とご自身の直系血族にのみ財産を承継させることが可能となります。
- 解決①
- 実質的な家督相続が実現できます。
- 解決②
- 民法の縛りに囚われず、思い通りの家督相続ができます。
Aさんは既に妻を亡くし、長男であるBさんと孫のCさんと同居しています。
Aさんは自宅が建っている先祖の土地をBさんの妻であるDさんの姻族には相続させず、必ず孫のCさん以降の直系血族に承継したいと考えています。
ところがDさんには前婚の際の子がいるため、Aさんは自身の財産がDさん側の姻族に相続されてしまうのではないかと心配しています。
こうした場合、先祖代々の土地を対象財産とし、Aさんを委任者兼当初受益者に設定します。またAさん自身が設立した一般社団法人Eを受託者とします。
さらに二次受益者をBさん、三次受益者をCさん、四次受益者をまだ存在しないひ孫とする受益者連続型信託契約を行ないます。
Dさんへの対応としては別途遺言を書き、自宅不動産以外の財産の一部を遺贈することとし、Dさんの心情への配慮をしておきます。
一方、自宅不動産に関する受益権については譲渡禁止特約を付加し、直系血族以外の者に権利が流れないようにしておきます。
このような形で実質的な家督相続を実現するのです。