民事信託の活用事例 EXAMPLE ご希望に合わせた資産管理計画づくり

士業・医師など後継者問題に備える ー後継者のいない専門家の顧客を託すー

税理士・医師など「代わりの利かない」資格が必要な個人事業でも信託契約を締結しておけば、緊急事態発生と同時に事業信託がスタートすることによって、
対応が可能となります。

個人事業の経営についてこんなお悩みはございませんか?

お悩み①
万が一のトラブルの時にも事業をストップさせたくない。
お悩み②
「何かあった時の対応」を口約束で他人に任せるのは心配。
お悩み③
万が一の時、顧問先や患者に迷惑を掛けたくない。

会計事務所や個人開業医など「代わりの利かない」資格が必要な事業者が、急死や急病等の個人的非常事態の発生に備えて、
他の個人資格者や資格者法人との間で「レスキュー」のために「始期付事業信託契約」を締結しておくことができます。
事業者同士でお互いに締結しておくことで、事業の一時停止や顧客への影響を最小限に止めることができます。

解決①
もしものトラブルの時にも契約を締結した事業者同士で事業をサポートすることができます。
解決②
法的拘束力があるので、万が一のときにも安心して事業を他の方に委ねることができます。
解決③
万が一の時も、事業をストップさせないで、顧問先や患者に迷惑を掛けない。

具体例

X司法書士事務所の所長司法書士であるAさんは長男のBさんが司法書士試験に合格しないので、実質的に後継者不在の状態です。
Aさんには持病があるため、急に自分が死亡したりした際に、多数の顧客に迷惑をかけるのではないかと心配しています。
一方友人の司法書士Cさんも同様の悩みを抱えており、お互いに「何かがあったらよろしく」との約束をしていますが、口約束で法的拘束力がないのを心配しています。
AさんとCさんは、似たような約束をした司法書士が倒れた際に、口約束が守られずに顧客が他の司法書士に流れたり、事務所には関係のない相続人が口出ししてきて
事務所が潰れてしまったというケースを聞いて、不安が大きくなっています。

こうした場合においては、各々の司法書士事務所の事業を、個人財産とは完全に分離して独立した会計とし、信託財産になった時に備えておきます。
AさんとCさんとが相互に、その始期を「死亡又は認知症等」とする信託契約を締結しておきます。
そして両者のいずれかに一定の緊急事態が発生した際には、他方が事業及び関連債務を引き受けて、一時的に司法書士業務の執行を行うことにします。
後継者が決まる、あるいは事業譲渡契約が整った段階などで事業信託契約を解除して、通常に戻るようにしておきます。

後継者のいない専門家の顧客を託す 図解画像